目次
- 基本的な考え方
- 病院の方針
- 身体的拘束の定義
- 身体拘束が許容される 3要件
- 拘束実施時の対応
- 薬物使用における注意
- 身体拘束最小化のための体制
- 職員研修
- 指針の周知
1.基本的な考え方
身体的拘束は、患者の自由を奪い、身体的・精神的に大きな影響を及ぼします。
よって、身体的拘束は原則禁止とし、緊急かつやむを得ない場合のみに限定します。
患者の尊厳を大切にし、チームで話し合い、合意のうえで安全な医療・看護を提供します。
2.病院の方針
- 身体的拘束の原則禁止
- 緊急で、他に手段がない場合に限り最小限で実施
- 患者や他者の生命・身体の保護を目的とする場合のみ
3.身体的拘束の定義
身体的拘束とは、患者の身体の自由を制限する目的で用具を使用する行為を指します。以下のような行為が該当します。
- ベッドや車椅子に体を縛る
- サイドレーンでベッドから出られないようにする
- ミトン手袋の装着
- テーブルや腰ベルトで立ち上がれないようにする
- つなぎ服の着用
- 鎮静目的で過量の向精神薬を使う
- 居室への隔離 など
4.身体拘束が許容される 3要件
以下全てを満たす場合に限り、身体拘束が許容されます。
- 【切迫性】生命や身体に重大な危険がある
- 【非代替性】他に代わる手段がない
- 【一時性】一時的な措置である
5.拘束実施時の対応
- 多職種で評価し、行動の原因や代替手段を検討
- 医師は同意書を用いて説明・同意取得(文書記録必須)
- 拘束の際は、医師の指示を解除予定を明示
- 毎日評価を行い、早期解除を検討
- 居室隔離や薬による過剰な鎮静も身体拘束に準ずるため、注意
6.薬物使用における注意
- 一過性の不眠への安易な睡眠薬使用は避ける
- 薬剤選択はせん妄リスク・依存性・副作用を考慮すること
7.身体拘束最小化のための体制
- 身体拘束最小化チームを設置(医師・看護師・薬剤師・リハビリ職・リスクマネージャー等で構成)
- 主な活動:
(1)拘束実施状況の把握と報告
(2)実施の是非・代替案の検討
(3)拘束解除の検討
(4)職員への教育と研修
(5)指針の見直しを周知徹底
8.職員研修
- 年一回以上、拘束最小化のための研修を実施
- 必要に応じて追加研修を実施・記録を残す
9.指針の周知
- 本指針は院内マニュアルに保管
- 全職員が閲覧可能
- 患者・家族にも閲覧可能(掲示・Web掲載)
【附則】
本指針は、2025年6月1日より施行する。