宗教的輸血拒否に関するガイドライン
I. 宗教的輸血拒否に関する三愛病院の基本指針
(1)宗教的理由により輸血拒否の意思を患者が示した場合、人格権の尊重という観点からその意思を尊重して一般的な診療・処置には応じるが、救命手段として輸血が必須であると判断される緊急事態では輸血を行う(相対的無輸血)。
(2)いかなる状況でも輸血を行わない医療(絶対的無輸血)を患者があくまで求める場合、無輸血での処置や手術を承諾する契約を結んではならない。絶対的無輸血を前提とした免責証書を提出する申し出が患者や家族からあったとしても、これを受け取らない。
II.宗教的輸血拒否患者に対する診療方針
(1) 宗教上の理由による患者の輸血拒否の意思は、教団が発行する「医療に関する継続的委任状」あるいは自筆の「事前指示書」「免責証明書」で確認する。当該者が意識障害・知的能力障害の場合には、親権者あるいは後見人に文書の提出を求め、同様に文書で確認する。受け取りや署名することはしない。
(2) 当該患者の担当医になった場合には、院長・担当診療科部長へ報告・相談する。
(3) 宗教的輸血拒否患者に対する診療方針について、担当医(緊急の際には当直常勤医)は当該患者に本ガイドラインに沿って説明を行う。説明を行うに当たっては病院関係者(看護師を含む)最低1人以上同席の上で行う。
(4) 輸血についてどうしても同意が得られない場合には、時間的余裕のある場合は、転院を勧告する。輸血のみでしか救命ができない緊急の事態には輸血を行う。
(5) 輸血の適応については複数の医師の確認を以って行う。ガイドラインに従い輸血を施行する際には事前に、緊急時は事後に理事長・病院長に報告する。
(6) 患者や家族への説明内容や診療状況は、遅滞なく診療録に記載する。
①18歳以上の患者:一般的な処置・手術など時間的余裕のある診療の場合には、当院の基本指針である相対的無輸血の方針を患者に説明し、患者に意思決定する機会を与える。相対的無輸血に同意した場合には、輸血同意書を取得する。一方、いかなる状況でも輸血を行わない絶対的無輸血を希望する場合は、当院では倫理的に受け入れられない旨を説明し、転院を勧める。緊急処置として輸血が必要な患者が来院した場合や入院中の病状急変により緊急に輸血が必要な場合など、患者が意思決定や転院を図る時間的余裕がない場合には、時間の許す限り患者や家族に輸血の必要性を説明し同意を得るために最大限の努力をする。それでも同意が得られない場合には救命を優先した相対的無輸血を適応する。
②15歳以上18歳未満の患者:本人・親権者の両者が輸血を拒否する場合は、18歳以上に準ずる。本人が輸血を希望するが親権者が拒否する場合は、本人が輸血同意書を提出する。 本人が輸血を拒否するも、親権者が希望する場合は、救命手段が輸血以外にない事態に至った場合は、親権者が輸血同意書を提出する。
③15歳未満の患者:本人及び親権者の双方(父母)がいずれも輸血を拒否する場合は、18歳以上に準ずる。治療行為が阻害される状況が発生した場合は、時間的余裕があるときには児童相談所に通告する。(児童相談所が家庭裁判所に親権喪失を申し立て)仮処分により決定された親権代行者からの同意により輸血を行う。時間的余裕がない場合は、「自己決定能力が未熟な15歳未満への輸血拒否は親権の乱用に当たる」として救命を優先した相対的無輸血を適応する。
④親権者の一方が同意し他方が拒否する場合は、双方の同意を得るように努力するが、ほかに救命手段がない緊急事態に至った場合は、輸血に同意する親権者が輸血同意書を提出する。
*上記は、2008年2月28日に関連5学会(日本輸血・細胞治療学会、日本外科学会、日本小児科学会、日本麻酔科学会、日本産婦人科学会)により示された「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」を踏まえたうえで、他院でのガイドラインを参考に策定されたものである。
