患者様の権利
当院は、すべての患者さんには、以下の権利があるものと考えます。
これらを尊重した医療を行うことを目指します。
(1) 個人の尊厳
誰もが一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、自ら病を克服しようとする主体として、医療従事者との相互の協力関係のもとで、医療を受ける権利があります。
(2) 平等・安全な医療を受ける権利
すべての人は、平等の医療を受ける権利があり、適切な医療水準に基づいた安全な医療を受ける権利があります。
また、これらの実現のために医療福祉制度の改善について、国や自治体に対して、要求する権利があります。
ただし、法が許容し倫理原則に合致する場合は患者さんの意思に反する医療を例外的に行うことがあります。
(3) 知る権利
自らの病状などを理解するために必要な情報を、理解しやすい言葉や書面で納得できるまで充分な説明と情報を受ける権利があります。
こうした権利にも基づき、自らの診療記録の開示を求める権利を持っています。
また、遺族も診療記録の開示を求める権利があります。
(4) 自己決定権
患者さんは、充分な説明と情報提供を受けた上で、自己の自由な意思に基づいて、治療を受け選択し、拒否する権利をもっています。
自己決定の際に、主治医以外の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。
(5) プライバシーの権利
診療の過程で得られた個人情報が守られる権利があります。
患者さんご自身の承諾なくして自己の診療に直接的に関わる医療従事者以外の第三者に対して、個人情報が開示されない権利があります。
(6) 代行者による権利
意識のない患者さん、判断の能力を欠く患者さん、未成年の患者さん等は、代行者に決定してもらう権利があります。
緊急で連絡が取れない場合は、事後に代行者から報告を受けることができます。
